令和8年度 医薬品販売制度に関する自己点検
(神奈川県薬剤師会)
【目的】
国民が安全・安心にセルフケア・セルフメディケーションを行えるよう、各薬局・店舗において、法令で規定されている医薬品販売ルールを自ら再点検し、医薬品の適正な販売体制が確保されていることを確認してください。

【自己点検 手順】
1. 本自己点検表を用いて、自薬局・店舗の医薬品販売ルールの遵守状況を確認するため、全項目について
「確認①:不十分な点があったが改善し対応した」
 又は、
「確認②:できている」のどちらかにチェック☑を記入してください。
2. 該当する医薬品を備蓄していない場合であっても、遵守すべき体制を理解の上、いずれかにチェック☑を記入してください。
3. 点検時に販売ルールの遵守が不十分(又は改善が必要)な項目があった場合は当該項目について適正に実施できる状態となるよう改善・対策を講じた上で
「確認①:不十分な点があったが改善し対応した」にチェック☑を記入してください。
4.全項目(1~18)の点検が完了したら、最後に「該当する全ての項目について、適切に実施していることを確認した」にチェック☑を記入し、管轄の都道府県薬剤師会へ報告してください。なお、本フォームで送信いただいた場合は、別途報告は必要ありません。
※管理者名
姓
名
※メールアドレス
確認のためもう一度入力してください。
※薬局・店舗名
※薬局・店舗住所
〒 - 住所検索
都道府県
市区町村番地
マンション/ビル名
※薬局・店舗 電話番号
- -
薬局・店舗 FAX番号
- -
以下の項目について、該当する医薬品を備蓄していない場合であっても、遵守すべき体制を理解の上チェク☑を記入してください。
※1.医薬品の販売記録を作成し、2年間以上保存している
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 △、第2類 △、第3類 △

○は必須、△は法廷上の努力義務、ーは法令上では対象外の事項(△、ーともに主体的に取り組むことが望ましい)
※2.①情報提供及び指導を行った後、購入者の理解度に配慮しながら、その内容を理解したこと及び他に質問がないことを、購入者にはっきり伝わる方法で確認している。 ②一般用検査薬の場合は、使用方法に加え、当該検査薬による判定結果の意味、一般用検査薬の限界、判定結果に応じた受診等の適切な行動について説明の上、理解したことを確認している。
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 △、第2類 △、第3類 △

○は必須、△は法廷上の努力義務、ーは法令上では対象外の事項(△、ーともに主体的に取り組むことが望ましい)
※3.適正な医薬品の選択及び安全な使用を確保するため、使用者の状況(症状、医療機関の受診状況、併用薬、副作用・アレルギー歴等)を確認している。
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 △、第2類 △、第3類 ー

○は必須、△は法廷上の努力義務、ーは法令上では対象外の事項(△、ーともに主体的に取り組むことが望ましい)
※4.来局者・購入者の手の届かないところに陳列している。
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 ー、第2類 ー、第3類 ー

○は必須、△は法廷上の努力義務、ーは法令上では対象外の事項(△、ーともに主体的に取り組むことが望ましい)
※5.必要な書面をあらかじめ備え、薬剤師かが書面を用いた情報提供及び指導を行っている。
要指導 ○、第1類 ○、指定第2類 ー、第2類 ー、第3類 ー

○は必須、△は法廷上の努力義務、ーは法令上では対象外の事項(△、ーともに主体的に取り組むことが望ましい)
※6.薬剤師が、購入者に対し、当該医薬品は本人が使用することを確認している。
要指導 ○、第1類 ー、指定第2類 ー、第2類 ー、第3類 ー

○は必須、△は法廷上の努力義務、ーは法令上では対象外の事項(△、ーともに主体的に取り組むことが望ましい)
※7.購入者に対し、使用禁忌の確認や購入の際は専門家への相談を促す掲示・表示(購入者から見えやすい場所)を行うなど、適切に伝えるための取組を行っている。
要指導 ー、第1類 ー、指定第2類 ○、第2類 ー、第3類 ー

○は必須、△は法廷上の努力義務、ーは法令上では対象外の事項(△、ーともに主体的に取り組むことが望ましい)
※8.従事者は名札を着用し、来局者から「薬剤師」「登録販売者」「一般従事者」を容易に確認かつ判別できる
※9.薬局・店舗内の見やすい場所に「薬局・店舗の管理及び運営に関する事項」及び「要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項」等で求められている必要な掲示を行っている
※10.医薬品をリスク区分別(要指導、第1~3類)に陳列している
※11.①リスク区分に基づき専門家(薬剤師、登録販売者)が販売を行っている ②専門家の関与(相談対応等)がないまま、専門家以外の従業員が医薬品のレジ対応を行っていない の複製
※12.購入者から相談があった場合は、必要に応じお薬手帳等を活用し情報提供又は指導※を行っている
指定濫用防止医薬品に係る販売対応についてお答えください
※13.薬局・店舗で販売している「指定濫用防止医薬品」に該当する品目を、すべての販売従事者が把握している(空箱やシール、ポスレジのアラート、取扱いリスト等を活用するなど)
※14.購入者が18歳未満の場合、大容量製品・複数個の販売は行っていない
※15.頻回購入を求める(または、それが疑われる)来局者には、必要な指導・確認を行っている
※16.購入者に対し、次の事項を確認している ①年齢、18歳未満の場合は氏名 ②他の薬剤又は医薬品の使用の状況 ③当該濫用防止指定医薬品及び他の指定濫用防止医薬品の購入状況 ③大容量製品・複数個の購入に該当する場合は、その理由等
※17.購入者の手の届かないところに陳列している(又はその他法令に従った方法で陳列している)
※18.①指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成し、それにそった販売をしている ②薬局の掲示事項に、指定濫用防止医薬品の販売に関する事項を追加している
※18.上記(1~17)のうち該当する全ての項目について、適切に実施していることを確認した
連絡事項
連絡事項等がある場合はご記入ください
上記の入力内容を確認して「確認画面へ」ボタンを押してください