緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認書
※開設者または管理者がご記入ください
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連絡用メールアドレス
確認のためもう一度入力してください。
「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」(令和7年10月28日.医薬総発1028第1号・医薬薬審発1028第1号)に基づく、神奈川県医師会・神奈川県薬剤師会間の連携体制の参加に当たり、下記事項を遵守することを確認し、連携に際して神奈川県医師会・連携医療機関と相互に共有する「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に薬局情報及び薬剤師名・研修修了証番号が掲載されることについて了承しました。
また、これら対応のほか、研修修了薬剤師の異動や薬局情報の変更等、報告事項に変更が生じた際には、神奈川県薬剤師会に速やかに変更または取り下げの連絡をいたします。またその情報は、厚生労働省への申告内容と一致することを確保します。
※
確認
上記について了承しました
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薬局・店舗販売業名称
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保険薬局番号
※7桁の保険薬局番号を入力
保険薬局でない場合は9999999と入力ください
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電話番号
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開設者名
1.研修※を修了した薬剤師による適切な対応
※公益財団法人日本薬剤師研修センターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」
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緊急避妊薬(要指導医薬品)を確実に在庫すること
確認しました
※
プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水の確保等に対応できるような体制を整備すること
確認しました
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購入者が需要者本人であること、年齢を確認したうえで販売を行うこと
確認しました
※
要指導医薬品の販売時に必要な法令上の対応を行うこと(薬機法第36条の5、同6、薬機法施行規則第14 条第3項・第4項・第6項、第146条第3項・第4項・第6項)
確認しました
※
避妊成否を確認するため、服用3週間後を目途に産婦人科受診又は妊娠検査薬を実施するよう入念的に需要者に説明すること。必要に応じて、緊急避妊薬購入時に併せて妊娠検査薬の購入を促すこと
確認しました
※
製造販売業者が作成する、購入薬局等の情報が記載できる服用者用の携帯カードを用いて購入薬局等の情報を購入者に交付、活用を促すこと
確認しました
※
連携医療機関等からの照会に備え、販売時に使用したチェックシートを販売から2年間保存すること
確認しました
※
製造販売業者の製造販売後調査に積極的に協力すること
確認しました
※
研修で習得した知識のアップデート等、自己研鑽を行うこと
確認しました
2.地域の産婦人科医や関係機関と適切に連携した対応
※
性犯罪被害等のおそれがあり、社会的支援の観点からの対応が必要な場合には、需要者の同意を得た上で、ワンストップ支援センター等の関係機関を紹介すること(同意を得ることができない場合には、連絡先等を含むリーフレット等を提供すること)
確認しました
※
性犯罪の証拠保全の必要がある場合には、需要者にも相談した上で、産婦人科を紹介するとともに警察等にも相談すること
確認しました
※
販売する地域のワンストップ支援センター等、関係機関の情報を予め把握しておくこと
確認しました
※
性交同意年齢(16歳)未満の者に対しては、性暴力被害の可能性に鑑み、上記の対応を行うこと
確認しました
※
18歳未満の者であって虐待が疑われる場合には、児童相談所へ通告を行うこと。通告に際しては、その児童の生命及び身体の安全を守るため、可能な範囲で氏名や住所の聞き取りに努めること
確認しました
※
短期間で繰り返し購入を行うことが確認できた者や、需要者への聞き取りから避妊方法への不安を有する者に対しては、避妊指導等の観点から産婦人科や小児科(地域の実情に応じて、地域の助産院等も含む)へ受診勧奨を行うこと
確認しました
※
薬局等で販売不可の場合、販売可でも医師の受診が必要と判断した場合には、医療機関への受診勧奨、必要に応じて需要者の同意を得た上で紹介を行う等の対応を行うこと
確認しました
3.連携構築に際しての、都道府県医師会・薬剤師会間申合せ事項等の順守
別途都道府県薬剤師会から通知された事項がある場合はそれを遵守する。
※
上記3.について
確認しました
なお、上記2.及び3.については、記載された事項のほか、必ず
・「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月18 日.医薬総発0918第2号、医薬薬審発0918第3号)
(上記のほかに厚生労働省や薬剤師会より留意事項等が示された場合も同様)
・製造販売業者が作成する販売店向け資料、使用者向け資料等
を参照・活用するとともに、薬剤師の職業倫理に基づき適切な対応を行うこと。
上記の入力内容を確認して「確認画面へ」ボタンを押してください