ジョン・健・ヌッツォ後援会入会申込

「ジョン・健・ヌッツォ後援会」会員を下記の要領で募集いたします。活動計画に賛同頂ける方々
のご入会をお待ちしております。

目的
ジョン・健・ヌッツォの音楽活動を支援

マーケティング支援
興行企画支援
条件
後援会会則に同意いただきます。必ず後援会会則(全14条)をご確認ください。

年会費
個人会員 一般会員:1口 10,000円、 特別会員:1口 50,000円、法人会員 1口 100,000円
※年会費はどの月の入会でも3月末までとなります。

年会費振込先
※ゆうちょ銀行以外からお振込の場合は、以下の内容でお振込ください。
銀行名:ゆうちょ銀行
店名 :019(ぜろいちきゅう)店
預金種目:当座
口座番号:0283133
名前
会社名
*法人会員の場合は、社名と役職のご記入にご協力ください。特別会員、 一般会員は任意となります。
電話番号
- -
メールアドレス
確認のためもう一度入力してください。
LINE ID
メールとLINE両方配信可能です。
会員種別
口数
ご紹介者名
会則への確認
ジョン・健・ヌッツォ後援会会則の内容を確認した上で、これに従うことを合意します。
ジョン・健・ヌッツォ後援会【会則】
第1条(目的)
ジョン・健・ヌッツォ後援会(以降 本会)は、テノール歌手ジョン・健・ヌッツォの音楽活動を 支援することを目的とし、以下の活動を行うものとする。
1. マーケティング支援
コンテンツ制作 (SNS やホームページ等のデジタルマーケティング) プロジェクト始動時の業界内向け会合への資金サポート その他必要と思われる宣伝広告等の支援活動
2. 興行企画支援 人的要素(企画プロデューサー、アレンジャーなど)のアレンジ 資金サポート(ホール代などの後援) その他必要と思われる興行企画支援活動
第2条(名称) 本会は特別会員、一般会員、法人会員とし、事務局をジョン・健・ヌッツォ事務局内におく。
第 3 条(組織)
本会は、第 4 条に定める会員をもって組織し、次の役員をおく。
会長 1名 事務局長 1 名 会計 1名
第 4 条(入会)
1. 本会の入会者は、本会の目的に賛同することを原則とする。
2. 本会の入会希望者は、本規約を承諾のうえ、所定の方法により入会を申し込み、事務局により
承認された後、所定の年会費を納入することで会員資格を得る。なお、一旦納入された年会費
は、いかなる事情があっても返還されないものとする。
3. 以下の場合には、後援会の入会を断ることがある。
1) 入会の際に、必要事項の登録を拒否、または登録事項に虚偽がある、あるいは記入漏れや 誤記がある場合。
2) 過去に他の後援会やファンクラブへの入会を断られたり、退会処分を受けたりしたことが ある場合。
3) 第1条の以外の入会目的であると事務局が判断する場合
4) そのほか事務局が会員として不適切であると認める場合
4. 年会費の納入後、支払が確認できた時より一年間、会員として認められる。
5. 会員資格を、他人へ転売・譲渡・貸与することはできない。
6. 会員資格の継続は、年会費の納入をもって年度会員継続と認められ、その翌年も同じ継続方法
となる。
第 5 条(会員の義務・特典)
1. 登録情報に変更が生じた場合、会員は速やかに所定の変更手続きを行うものとする。この手続
きがなされず、メールや LINE などでの連絡が延着したとしても、事務局は責任を負わない。
2. 会員は、所定の特典を受けることができる。
3. ジョン・健・ヌッツォ後援会が提供する非公開映像、本人からの不定期メッセージ、公演情報、
掲載・出演情報
4. ジョン・健・ヌッツォの公演チケットの優先的購入
但し、チケットの手配に関しては、会員の希望に沿わない場合がある。
5. 年 1 回開催のプライベート会へ参加(実費)
6. 特別会員は、一般会員対象の企画に加え、特別会員対象の企画に参加し、活動計画遂行に携わ
ることができる。(実費)
7. 法人会員は、会員向けの企画に参加できるのに加え、ジョン・健・ヌッツォ公式サイト、およ び自主興行の媒体に企業名が掲載できる。
第 6 条(会員の罷免、退会) 次に該当する場合、会員は、罷免、強制除名または退会とする。
1) 本会の会則に違反した場合
2) 期日までに本会会費を納入しない場合
3) 知り得た情報を情報解禁前に公表した場合
4) 本会業務で知り得た情報を利用して、後援会事務局の許可なしに、ジョン・健・ヌッツォ及び
関係各所と直接連絡を行った場合
5) 本会員の資格を利用した営利活動を行った場合
6) マナーや素行が著しく悪いと見做され、注意を促しても改善されない場合
7) 本会の運営活動に支障をきたす行為が確認された場合
8) 本会より知り得た情報を個人 SNS 等に無許可で配信した場合
9) ジョン・健・ヌッツォに対してストーカー行為を行った場合
10) 本会を利用し、ジョン・健・ヌッツォ及び本会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合

11) 本人から退会届が提出された場合
12) 本人が死亡した場合
13) 会員が暴力団等の反社会的勢力の構成員や構成員等と関係していた場合
14) 当会内の映像・画像・情報の無断使用は商用・非商用を問わず一切禁止する。これに反した場
合、当該者は損害賠償の責を負うものとする。
第 7 条(脱会) 本会よりの脱会は脱会届けを提出した後、脱会と認める。届けがない場合は、自動的に更新とする。 なお、脱会時において既納の会費は返済しないものとする。
第 8 条(会期) 4月から翌年3月までとし、どの月に入会しても年会費は3月末までとする。
第 9 条(会計)
本会は会費、寄付金、後援会の事業収入等をもって運営し、公式 LINE などのランニングコストを 会費から賄う。会計責任者は、本会の経理について年 1 回会員に報告する。
第 10 条(会計報告)
1. 事業年度が終了した時、事務局長若しくは会長の指定する会計責任者は、速やかに監査員に監
査を受け会計を報告しなければならない。
2. 会長は、会員に対し当該年度の事業報告と会計報告を行う。
第 11 条(個人情報の取扱いについて)
1. 本会は、入会にあたり収集した個人情報を適切に管理し、会員情報管理及び申込情報処理、そ
のほか通知のみに利用し、会員の利益を守るものとする。
2. 以下のいずれかに該当する場合を除き、原則として会員の個人情報は開示しない。
1) 会員本人の同意がある場合
2) 本会と機密保持契約を締結している協力企業、提携会社及び業務提携会社に対して、会員
情報を開示する必要がある場合(例:コンサートチケットの受付、発送業務など)。ただし 後援会は、この目的により開示する企業に管理保守を徹底させ、事故のないように務める ものとする。
3) 法令などに基づいて開示請求があった場合

第 12 条(紛争解決) 本会の運営において紛争が生じた場合、当事務局と会員の間で和議を行い、紛争解決の努力をする。
第 13 条(改廃) 本規約の改廃は、総会にて決定する。
第 14 条(補足) 本規約に定めなき事項については、役員会にて決定する。
付則
この会則は、2025 年 4 月 1 日より施行する。
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