個人情報の取扱
当社財団では、個人情報保護の観点から個人情報管理規程を定め、収集した情報を奨学金助成事業の目的に限定して利用いたします。ご本人の許可なしに第三者へ情報を渡すことはありません。また、収集した情報が特定の個人を識別できる形で公開されることはありません。
「公益財団法人 アミファ・デザイン・アート振興財団 個人情報管理規程」(抜粋)
(個人情報の取得)
第5条 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段によって取得してはならない。
2 本人から直接に個人情報を取得する場合には、本人(本人が未成年者の場
合はその保護者。以下「「本人等」という。)に対して、次に掲げる事項又はそ
れと同等以上の内容の事項を、書面又はこれに代わる方法によって通知し、
以上の本人等の同意を得なければならない。
(1) 当財団の名称、個人情報管理責任者の氏名及び連絡先
(2) 個人情報の利用目的
(3) 保有個人データに関する次に掲げる権利の存在及び当該権利行使のための方法
ア 当該データの利用目的の通知を求める権利
イ 当該データの開示を求める権利及び第三者提供の停止を求める権利
ウ 当該データに誤りがある場合にその内容の訂正、追加又は削除を求める権利
エ 当該データの利用の停止又は消去を求める権利
2 本人等以外の者から間接的に個人情報を取得する場合には、本人等に対して、前項アないしエに掲げる事項を書面又はこれに代わる方法で通知し、本人等の同意を得なければならない。
(利用目的及び個人情報の利用)
第6条 個人情報を取り扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定めるものとし、当財団の業務において必要な範囲であり、かつ本人等から同意を得た利用目的の範囲内でなければならない。
(個人情報の提供)
第7条 法令で定める場合を除き、個人情報は第三者に提供してはならない。
2 前項の定めにかかわらず、この法人の業務を遂行するために当該業務等
の一部又は全部を第三者に委託する必要がある場合には、次に掲げる条件を満たす業務委託先に限り、本人等が事前承諾した利用目的の範囲内において個人情報当該業務委託先に対して提供できるものとする。 ( 1 ) 社会通念上相当な事業活動を営む者であること
( 2 ) 個人情報の保護に関し、この規程と同等以上の規程を有し、かつその適正な運用及び実施がなされている者であること
( 3 ) 当財団との間に、適正な内容の個人情報の保護に関する定めを締結し、これを遵守することが見込まれる者であること
3 前項の業務委託を行う場合は、事前に個人情報管理責任者による承諾を得なければならない。
4 本条第2項の定めに従い、個人情報を取扱う業務を第三者に委託した場合には、当財団が当該業務委託先に課した個人情報の適切な管理業務が、確実に遵守されるよう適時、確認・指導するものとする。
(個人情報の正確性確保)
第8条 個人情報は、利用目的達成に必要な範囲において、正確かつ最新の内容に保つよう管理運営しなければならない。
(安全管理)
第9条 個人情報管理責任者は、個人情報の安全管理のため、個人情報の不正アクセス、漏洩、滅失又は毀損防止に努めるものとする。
2 個人情報管理責任者は、必要に応じて個人情報の安全管理のため、必要かつ適正な措置を定めるものとし、当該個人情報を取扱う役職員等に遵守させなければならない。
(役職員等の監督)
第10 条 個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理が図られるよう、個人情報等を扱う役職員等に対して必要かつ適切な指導・監督を定期的に行わなければならない。
(個人情報等の消去・廃棄)
第11 条 保有する必要がなくなった個人情報等については、直ちに当該個人情報を消去・破棄しなければならない。
2 個人情報管理責任者は、個人情報の消去・破棄を行うに当たり、消去・廃棄の日、消去・廃棄した個人情報等の内容及び消去・廃棄の方法を書面に記録し、5年間、保存しなければならない。
(通報及び調査義務等)
第12 条 役職員等は、個人情報が外部に漏洩していることを知った場合又はそのおそれがあると気づいた場合には、直ちに個人情報管理責任者に通報しなければならない。
2 個人情報管理責任者は、個人情報の外部への漏洩について役職員等から通報を受けた場合には、直ちに事実関係を調査しなければならない。
(報告及び対策)
第13 条 個人情報管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報が外部に漏洩していることを確認した場合には、直ちに次の各号に掲げる事項を関係機関に報告しなければならない。
ア 漏洩した情報の範囲
イ 漏洩先
ウ 漏洩した日時
エ その他調査で判明した事実
2 個人情報管理責任者は、関係機関との相談のうえ、当該漏洩についての具体的対応及び対策を講じるとともに、再発防止策を策定しなければならない。
(自己情報に関する権利)
第14条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるものとする。また、開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるとともに、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行うものとする。
(個人情報の利用又は提供の拒否権)
第15 条 当財団が既に保有している個人情報について、本人からの自己の情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じるものとする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。
( 1 )法令の規定による場合
( 2 ) 本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合